結構知らない人も多いと思いますが、4月から施行される「改正健康増進法」という法律により、日本国内の屋内喫煙が原則禁煙となります。
禁煙席、喫煙席という分煙もNG!
これまで『受動喫煙』の危険性が叫ばれてきましたが、いよいよ禁煙が『マナー』から『ルール』へと変わるという訳です。
このルールはお酒を飲む場所、つまり『居酒屋』にも例外なく適用されるため、ビールジョッキ片手に一服なんてこともこれからは出来なくなります。
これから先、喫煙者にとっては更に肩身が狭い世の中になることは間違いありませんが、それでもお酒を飲みながら一服を楽しみたい時もありますよね。
ほとんどのお飲食店(居酒屋含む)は禁煙となりますが、実は一部例外となる居酒屋があります。
今回は2020年4月から禁煙となる居酒屋の中の例外となるケースをご紹介したいと思います。
条件付きで4月からでも禁煙とならない居酒屋がある
居酒屋に限ったことではありませんが、小さな純喫茶のような飲食店で客席面積100平方メートル以下、資本金5000万円以下の小規模店などは例外として経過処置が認められます。(現在営業中の店舗に限るため4月以降に開店する小規模の居酒屋等は対象外)
また、自治体への申請が必須となり『喫煙可能ステッカー』を店頭に張り出すことが義務付けられます。
そのうえ、例外処置となったお店には20歳以下は入店不可となり、当然働く人も20歳以上であることが条件となります。
小規模な居酒屋さんにとってはかなり厳しい状況と言えますが、逆にどうしてもお酒を飲みながらタバコが吸いたい人達を呼び込むことは可能になりますね。
一般的なチェーン店や大型の居酒屋はこの条件に当てはまらないため全席禁煙になることが義務付けられます。
4月から禁煙の居酒屋でも喫煙室の設置があれば喫煙室での喫煙は可能
これまでファミリーレストランやカフェなどでは、喫煙席、禁煙席と分けている店舗も多くありましたが、4月からは全席禁煙となります。
但し、完全に密閉された『喫煙室』を設置すれば、そこでの喫煙は認められるということです。
しかし、スペースや費用の確保を考えるとそういった喫煙室を設置出来るお店は少なく、中型店等は全席禁煙にするケースが多いようです。
4月からの禁煙の例外対象の居酒屋でも申請をしていない店が多い
大阪市によると、市内には経過措置の対象となる店舗数は3万7000店あり、半分は申請するのでは無いかと予測しているそうですが、現在のところ実際に喫煙可能の申請をしているお店は140店舗ほどだと言います。
この法律自体がまだ知られておらず浸透していない可能性もありますが、喫煙にするか禁煙にするか迷っている居酒屋も多いのではないでしょうか。
特に個人的な繋がりで成り立っているような小規模なお店は常連さんのことを考えると簡単には『禁煙』に出来ないのが実際のところだと思います。
4月から全国の居酒屋が禁煙になることに対してツイッターでの反応
4月から禁煙になる居酒屋と喫煙可能な居酒屋の条件 まとめ
小規模のお店であれば圧倒的に喫煙者の数も多いでしょうし、お店の常連であれば喫煙者と同席であっても構わないというお客も多いと思いますので、カウンターだけの小さいお店などは愛煙家達にとってのオアシスになるかもしれませんね。
今回の禁煙に関する法律(改正健康増進法」)の施行は、たかがタバコかもしれませんがとても大きな時代の変化の時だと感じます。
今夜の恋は~♪ タバコの先に火を着けて~♪ くれた人~♪なんて歌詞の『北酒場』という昭和のヒット曲がありますが、これもまた時代の移り変わりの象徴となるんですね(笑)
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