イートイン脱税で逮捕される?正義マン登場で現場は更に困惑の軽減税率

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2019年の10月からの増税により消費税10%となりました。

無理のある増税によりただでさえも販売店舗の現場は混乱していますが、『軽減税率』というなんとも複雑怪奇な経過措置が実施されており、現場はさらに混乱しています。

軽減税率とは簡単に言うと『一部の対象商品を購入した場合については、税率を8%のまま据え置く』というもので、販売店舗はレジを交換したり商品の値段を変えたり、店員に対しての研修を行う等の対応を強いられているのです。

そん中、今もっとも目に見えて混乱しているのがいわゆる『イートインコーナー』を設置している、スーパーやコンビニエンスストアです。

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軽減税率導入により生まれた『イートイン脱税』とは?

軽減税率の対象品目では主に食品に関するものが多く、食品の消費税は8%の据え置きになりますが、外食した場合の消費税は10%となります。

しかし、軽減税率のガイドラインで『イートインコーナー等での飲食は外食と見なす』となっているため、同じ食品を買った場合でも『イートインで食べるか、持ち帰るか』によって消費税、つまり支払う代金が変わって来るのです。

つまり『イートインを利用することを報告しなかったり虚偽の報告をするなどして、8%で購入した商品をイートインで食べたり飲んだりすることは脱税に当るのではないか?』というのがイートイン脱税と言われるものです。

確かにこれは、イートインコーナーを設けている多くのコンビニエンスストアで揉め事が起こる要因になりそうですね。

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小さいルール違反を注意したがる『正義マン』の登場で現場はさらに悲鳴

そういった客を見つけては指摘をしたり注意をしたり、または店員に注意させようとする等の行為をする『正義マン』の登場も懸念されていて、ツイッター等では既に『正義マン』というワードがトレンド入りするほど注目を集めています。

どういう場所にも正義マンは登場しますが、コンビニの店員さんのことを考えると正義でもなんでもないですよね。

国の見解は「倫理上はともかく、制度上の問題はない」

この問題について国がどう見ているのかというと国税庁は『倫理上どうなのかという観点は別になりますが、軽減税率が適用されるかどうかの判定は、事業者が客に飲食料品を譲渡した時点で行われます。コンビニではレジで飲食料品を販売した時点で、判定されるため、(その後に客が店内で飲食していたとしても)制度上の問題はありません』と説明しています。

という訳で、8%の消費税を支払ってイートンコーナーを利用したとしても脱税として逮捕されるということはありません。

『倫理上はともかく制度上の問題は無い』って・・・余計に混乱しそうですねw。

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イートイン脱税と正義マンに関するツイッターでの声

なんかみんな『イートイン脱税』を楽しんでいる様にも見えますが、ハッキリいってこのコンビニでのイートイン利用に対する軽減税率問題は下らなすぎますよね。

イートインは『サービス』を伴っておらず、ただの『場所提供』ですから、コンビニ、スーパーなどのイートインコーナーについてはハッキリと除外するべきだと思います。

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