スノボ元五輪日本代表でもあった国母氏が大麻を営利(販売)目的で密輸しようとしたとして逮捕されました。
え?国母って麻薬密輸の売人だったの??と思う人もいると思いますが、大麻所持については認めているものの、営利目的の所持であることは否認しているようです。
つまり、持っていた大麻は全部自分1人で楽しもうとしていたのですね。許せません。
57gの大麻って多いのか少ないのかイメージつきにくいですよね。
本当に、国母氏はこの大麻を販売する目的で所持していたのでしょうか?
乾燥大麻の57gという量は決して少ない量とは言えない・・・
覚せい剤と違い、大麻には致死量のようなものが無いので、吸おうと思えばいくらでも吸えてしまいます。とは言っても、途中で気分が悪くなったり、眠たくなったりして吸えなくなってしまうケースがほとんどでしょう。
大麻を消費する量は、人によって大きくことなるため、57gは決して少ない量とは言えませんが、個人的に消費する目的で所持していたとしてもなんの不思議もない量でもあります。
※さすがに一日で全部吸うということは無いと思いますが。
おそらく彼の場合は、かなり常習していたと考えられるので、大麻の成分THCに対して体の耐性が出来ていて、少しの量ではあまり大麻の効果を感じられらなくなってしまっているため、多くの大麻を吸っていた可能性もあります。
販売目的の所持と自分で使用する目的での所持は同じ大麻所持でも罪の重さが違って来るというのはなんとなくお解りになると思います。
大麻に限らず、麻薬を使うのはもちろんのこと、他人に渡したり販売しては絶対にいけません。
販売目的で大麻を所持していたとなると、通常で所持をしていたケースに比べて1.5倍ほど求刑が変わってくるので、それによって当然判決も変わって来ます。
国母氏としてはなんとしてでも販売目的という部分については否認を貫き通さなければならないところです。
57gの大麻でもただの所持となれば執行猶予で刑務所は免れる?
大抵の単純所持だと2gや多くて10gぐらいが多いですが、57gというのはなかなかの量です。しかし、恐らくですが実際彼は大麻を売って稼ごうとう気は無かったのではないか?という気はします。
しかし、いくら本人が販売目的の所持を認めなくても、明らかに販売目的の量と判断される可能性もゼロではありません。
この量で初犯だとすれば、2年の懲役執行猶予4年ぐらいが妥当かとは思いますが、今回のこの57gという大麻の量を裁判官がどう判断するか注目されるところですね。
最近大麻関連のニュースが多い気がしますが、大麻について考える時期に来ているサインなのかもしれません。
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